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お世話になっておリます。9月28日に壁穴修繕をお願いしました、○○です。
当日は手際よくきれいに修繕いただいて、ありがとうございました。
アパ-ト引き払い時の借り主負担について、報告のメ-ルです。
結果としましては、ルームクリーニング代と畳替えだけの負担で済みました!
床フローリングの傷、キャットタワーでつけてしまった天井の小さい穴、クロスの貼り替え、他色々は、家生側でやるようです。
アドバイスどおり、当日はいただいた国のガイドラインをに砧りましたので、それが良かったのかもしれません。
色々お世話になリ、本当にありがとうございました。引っ越し先では、今のところ家具を捨てるなどしておらず、璧はきれいな状態ですが、何かありましたら、またぜひお願いしたいと思っております。
メールにてお礼で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
○○
退去時の借主の負担についていろいろお話させて頂きました。
国土交通省住宅局から出ている「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は不動産業では有名で入居時にもらう書類にも添付されているほどです。
法律では無いと思うのでオーナー側がどう言うかで分からないのですが、一応このガイドラインを元に折り合いをつけたらどうですか?・・って感じのものかと思います。
作業中、この話になる事が多いのでお客さんに差し上げるように印刷して持ち歩いているんです!
オーナー側が無茶を言ってきた時にこれを確認してもらう様にと・・・
借主が知らない事をいい事に無茶な請求をしてくることもあると聞きますので、この書類の3枚目開いて(グラフが書いている紙)を立ち合いの人が見に入る所に置いといてください。と伝えて帰ります。
・・・ですが壁に貼るとは大胆ですね!(笑)
それは効果絶大でしょうね!
私が持ち歩いているのはこの3枚です。ホチキスしてお渡ししてますのでご希望の方は申し出て下さいね。
このページを見られた方には入手場所をお知らせしておきますのでタウンロード、印刷して役立てて下さい。
このガイドラインは全30ページのものですが私がお渡ししていたのは
表紙(PDFページ番号1)、P25(PDFページ番号29)、P26(PDFページ番号30) の3枚だけです。
全て読みたい方は国土交通省住宅のHPに行って確認してください。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html
PDFファイルに直接アクセスはこちら↓
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改定版)PDFファイル
平成23年 8月 国土交通省住宅局
https://www.mlit.go.jp/common/000991391.pdf
(発行日は古いですが2024年現在でも最新版の様です)
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